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サービス等利用計画書とは
2016年10月01日
サービス等利用計画書とは、障がいをお持ちの方の希望に対するサービスを計画書にしたものです。
平成24年4月より障がい福祉サービスを利用するすべての方が、利用計画を作ることになりました。
支援方針や課題を踏まえ、最も適したサービスの組み合わせなどについて検討します。作成に当たっては、指定相談支援事業者との契約が必要です。計画書の作成は、市町村を通して指定特定相談支援事業者へ依頼することができます。
指定特定相談支援事業者とは、利用計画の作成、利用する事業者との連絡調整、利用計画の定期的な見直し、を行っています。
そこに所属する相談支援専門員とどんなサービスを使いたいか、どんな生活をしたいかをご相談したうえで、計画書を作成しますが、費用は発生いたしません。計画書によって、家族、地域、サービス事業者が情報を共有することができますので、障がい者への支援を行いやすくなります。
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