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  • 重度心身障害者手当や心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当における決まり

    2022年07月01日

    障害者向け手当てには、様々な分類があります。身体や精神に障害がある人で、支給対象や具体的な金額は、それぞれ条件によって異なって来る場合も多いです。 「重度心身障害者手当」は、常に複雑な配慮が必要になる、重度の知的障害や、身体と知的の二つの障害を持っている場合に支給される手当となっています。施設に入所している場合や、三か月以上の継続した入院中、所定の所得額より収入が多い場合は受け取れません。 「心身障害者福祉手当」は、身体や精神の障害がある20歳以上の人に給付される手当です。こちらもまた、施設に入所している人や、所定の所得金額より高い収入がある人は受け取ることができません。また、65歳以上の新規申請は出来ないことになっています。 「児童育成(障害)手当」は、身体や精神に障害がある20歳以下の児童がいる家庭に給付されます。金額は該当児童ひとりずつで計算されます。所得制限があり、かつ児童福祉施設に入所中の場合は給付されません。

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