-
障害者向け手当て「特別児童扶養手当」の概要
2022年05月01日
障害者向け手当ての中には、「特別児童扶養手当」と呼ばれるものがあります。市町村自治体から、身体または精神に障害がある児童がいる家庭に支給されます。認定基準としては、20歳以下の未成年の自動であり、家庭で保護と養育を行っていく父母に対して支給されることになっています。この場合、父母の代わりに養育を担当している人も支給対象になることができるので、祖父母などであっても問題はありません。 「特別児童扶養手当」は、重度の一級と、中度の二級の二種類に分類されており、判定基準や支給額に違いがあります。一級は療育手帳A、身体障害者手帳1級あるいは2級であり、二級は療育手帳B、身体障害者手帳は3級あるいは4級となっています。医師の診断書が基本的には必要ですが、状況によっては免除される場合もあります。 「特別児童扶養手当」には、家庭の所得額に応じた限度金額が設定されています。市予定の収入よりも高い収入がある場合は、受給対象には当たらないので気を付けてください。