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文字表記による違いについて
2019年10月01日
「障害者」「障がい者」「障碍者」の記載方法がありますが、これらの使い分けとは、具体的にはどのようなものなのでしょうか?「障害者」は、障害者対策の法令の名前などを記載するときに使用します。障害者手帳や身体障害者福祉法などを記載するとき、その他の表現方法は使用しないのが一般的です。福祉系の論文などにおいても、この表記を使用するのが良いでしょう。 「障がい者」と「障碍者」については、「障害者」のような規定はありません。そのため、どの表記方法をしても基本的には差しさわりはないでしょう。「害」という漢字が持っているマイナスイメージから、障害者団体などから改正の希望が上がることもありますが、本質的な意味あいとして、何かが間違っているというわけではありません。「障がい者制度改革推進本部」などは、「がい」で表記しています。「障碍者」の方は、元々は「碍」の文字を使用していましたが、こちらが常用漢字として認められなかったため、「障害」となった経緯があるのみです。