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障害者雇用に関する税制の優遇システムがある
2017年01月04日
障害者の雇用を積極的に行っていく企業に対して、税制を優遇する制度が存在しているのを知っていますか?
より多くの障害者を雇用している企業には、この制度が更に拡充されています。既に取得している機材や設備に関しても、割増償却することができるのです。
この待遇を受けられる事業主の特徴としては、全体の従業員数の半分以上が障害者であること、あるいは、雇用している障害者が20人以上であり、かつ全体の25パーセント以上であること、あるいは、法定雇用率を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、更に基準雇用障害者数における重度障害者数の割合が半分以上であることです。この場合の「基準雇用障害者数」とは、ダブルカウントをなしにした障害者数の合計値です。
この待遇を受けるための事務手続きとしては、まず最寄りのハローワークにいって、これらの条件を満たしていることの認定を受けるようにしてください。その上で、ハローワークから認定書を交付してもらい、税務署からの指示によっては提出してください。